このページでは、「電気工事士とは?」について解説しています。
電気工事士とは?
電気工事は、電気工事士等の資格がなければ行う事ができません。(電気工事士法第3条)
経済産業省が定める「第二種電気工事士 または 第一種電気工事士」の国家試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けることが必要になります。
第二種電気工事士と第一種電気工事士の違いは?
第二種電気工事士と第一種電気工事士の違いを簡単にまとめました。
第二種電気工事士
第二種電気工事士が従事することのできる電気工事は以下の通りです。
- 一般用電気工作物の電気工事
第一種電気工事士
第一種電気工事士が従事することのできる電気工事は以下の通りです。
- 自家用電気工作物のうち最大電力500KW未満の需要設備の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)
- 一般用電気工作物の電気工事
また自家用電気工作物のうち最大電力500 KW未満の需要設備を有する事業場に従事している場合は、事業主が産業保安監督部長に当該事業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者となることができます。
電気工作物とは?
電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称です。
簡単に言うと、「電気を供給するために必要な設備」ということです。
電気工作物は大きつ2つに分けられます。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧600V以下で受電する場所の電気工作物の総称です。
事業用電気工作物
事業用電気工作物とは、「一般用電気工作物」以外の電気工作物の総称です。
事業用電気工作物は下記の2つに分類されます。
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、一般用、電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物の総称です。
簡単に言うと、電気事業者から特別高圧、高圧を受電する事業所の電気工作物ということです。
電気事業に用に供する電気工作物
電気事業に用に供する電気工作物とは、電気事業者の発電所、変電所など電力会社が運用している電気供給設備のことです。電気事業用電気工作物とも呼ばれることもあります。
詳しくは下記のページで解説をしています。
まとめ
電気工事士は国家資格です。
最近ではDIYなどでスイッチ、コンセントの増設工事を自分自身で行う人が多くなってきましたが、違法です。
電気工事は目に見えない危険な作業も多くありますので、必ず有資格者が工事を行うようにしましょう。
この記事を書いたのは・・・
アシスライヴ
電気工事業と電材屋は「対等なビジネスパートナー」の関係がベスト!15年の電材商社営業経験をもとに、電気工事に特化したコンサルティングを行っています。中でも「仕入れのデータ分析」に自信を持っています。 このサイトは、電材の最新情報や電気に関することを発信。目指すは各メーカーを横断する、電気工事に関することのデータベースサイト。